浮気調査

詐欺じゃないの!?|悪質探偵によるトラブル事例

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探偵トラブル事例3選

このサイトに辿り着いたということは探偵に依頼しようと考えているが、金銭トラブルなどに巻き込まれないか不安になっているのではないだろうか?

あなたが不安に思うのも無理はない。
インターネットで探偵と検索すると、「怪しい」「詐欺」「料金トラブル」など、あなたの不安を掻き立てるワードがすぐにヒットするだろう。

「こんなのはインターネットで好き放題書き込んでいるだけです!」

「そんなのは昔の話。探偵業法の改正により怪しい業者は駆逐されました。」

そんなことを書いてある探偵事務所のホームページは多い。
私もそう言いたい・・・。

しかし、現実にはまだまだ怪しい探偵事務所は数多く存在する。
このサイトでは、「独立行政法人国民生活センター」に寄せられた探偵に関する紛争の事例を簡単に説明していこう。

探偵によるトラブルが多い理由とトラブル事例

トラブル事例

 

まずは探偵業界にトラブルが多い理由を考察してみよう。

探偵者、興信所等の調査業については、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。」)が制定(平成19年6月に施行)されるまで日本には、調査業を規制する法律はなかったのだ。

どういうことかって?
極端な話、誰でも自分は探偵です。と名乗ってしまえば探偵になれっちゃっていた訳だ。違法な調査あるいは恐喝、高額な調査費用の請求など、規制する法律がないのでなんでもありな状況だった。

探偵の調査内容は正直手段を選ばなければ誰でもできる。

そりゃ、リストラされ働くところの無くなった人や、トラブル大好きな反社の方々がこぞって探偵と名乗るだろう。

実際に探偵業法の施行前は反社の方もかなり多かったと聞く。
ある意味他人の弱みを調査する仕事なわけだから、弱みを利用して悪用する意図がある人物に依頼すればトラブルに発展することも想像に難くない。

では探偵業法の内容はどのようなものだろう?

探偵業法をわかりやすく解説

条文を長々と書いても頭に入ってこないと思うので、ざっくりと要点をまとめてみた。

探偵業法では、下記のような内容が定められている。

①探偵業の欠格自由(探偵になることができない条件) 

探偵業の届出の義務化(公安委員会へ届出)

名義貸しの禁止と探偵業務の実施の原則
(他人に名義を貸さない&違法な調査をしない)

重要事項の説明義務と契約書の交付 

秘密の保持

法律に違反した時の罰則

前半の①②③で反社・犯罪歴のある人・金銭的に困窮してる人などを算入できないようにしている。また、公安委員会への届出を義務化することにより、開示請求などにより法人・個人の情報が公開されるので詐欺会社などの参入も減少しているだろう。

後半の④⑤⑥に関しては、適正に業務を行うように業務としてしなければならないこと、してはならないことをまとめたものとなる。

これだけ規制されていれば、かなりクリーンな業界になったのではないか?と思うかもしれないが、減少しているとはいえまだまだトラブルは多い。

料金の相場が分かりにくい。調査の内容の精度が悪い等。

探偵という価値の見えにくいサービス、普段から馴染みのない業界だということも原因の一つだろう。

価値の見えにくいサービスであるということに付け込んで、高額な費用を請求するケースも多い。

それでは実際のトラブル事例を確認していこう。

トラブル事例3選

トラブル事例3選

事例①途中解約の返金についてのトラブル

平成 31 年 2 月、インターネットで相手方を見つけ、訪問して夫の素行調査について相談した。
相手方から、80 万円~300 万円の稼働時間の書かれたパンフレットを提示されて「一番安い 80
万円では足りない、200~300 万円でないと調査が途中で終わってしまう」と説明を受け、悩んだ
ものの、すぐに調査を開始してほしかったため、300 万円で 25 稼働の契約と車に GPS を付ける契
約を 10 万円で契約し、50 万円をクレジットカードの一括払いで決済した。
相手方には、絶対に夫に気付かれないようにしてほしいと何度も伝えていたが、翌日、探偵に
依頼したことが分かってしまった。
すぐに相手方に連絡し、解約書類の提供と現時点の調査報告を依頼したところ、調査委任契約
解除和解書を提示され、2 稼働(1 稼働 30 万円)に解約手数料 1 万円を加えた約 66 万円を請求さ
れた。
GPS は取り付けておらず、調査報告書も受領していないため、既に支払った代金から解約手数
料を差し引いた約 49 万円を返金してほしい。

結果(和解)

約29万円の返金で和解が成立した。
文章から読み解くと、おそらく夫に気付かれたのは探偵の落ち度ではなかったのかもしれない。

ただし問題がなかったとは言い切れない。

問題ポイント
①根拠もなく高額な商品での契約を進めている。
②途中解約の際の説明が不足していた。

事例②成功報酬による返金についてのトラブル

平成 31 年 4 月、夫の不倫が疑われたため、インターネットで見つけた探偵紹介サイトに電話で
相談し、相手方を紹介された。相手方担当者とファミリーレストランで面会し、1 稼働 4 時間約
12 万円(当日の動きにより最大約 22 万円まで)の契約を締結した。翌日、約 12 万円を相手方に
振り込んだ。
契約から 4 日後の調査日、相手方から、夫の車に GPS をつけ、勤務先から尾行する、と連絡が
あった。「調査を開始する」との連絡を受けてから約 1 時間後に、「勤務先から 15 分程のコンビニ
エンスストア駐車場で車両を確認するが、本人の姿がない」、とメールで報告があった。夫に連絡
したところ、コンビニエンスストア近くの飲食店に行くとのことであり、当該飲食店に相手方が
確認に行ったが、閉店していた。このため、調査開始から 3 時間で調査中止の依頼を行った。
夫の車両は特殊な仕様で目立つこと、付近の道路事情からして見逃すことは考えにくいことか
ら、相手方ウェブサイトに記載のある、対象者を見失い証拠がつかめない場合返金するというケ
ース(以下「本件返金キャンペーン」という。)に該当するのではないか、と相手方に問い合わせ
たが、車両を見逃したわけではないので該当しないとの回答だった。対応に不信感を抱き、今後
の調査の中止を申し出た。また、残り 1 時間分の調査費用および報告書作成費用の返金を求めた
が、対応されなかった。契約から 7 日後に、相手方にクーリング・オフ通知を発送したが応じら
れなかった。既払い金全額約 12 万円の返金を求める。

結果(和解)

相手方サイト上の本件返金キャンペーンの表示は、調査会社に過失があった場合のみに適用されるという意味であり、申請人にもそのように説明しているところ、本件では調査会社に過失がないため、本件返金キャンペーンに基づく返金には応じられないと主張した。

仲介委員は、相手方サイト上の本件返金キャンペーンの表示には、相手方の過失の有無に関す
る記載はなく、また、そのように限定的に解釈することもできないことを指摘して、適用条件を
サイト上や契約書上で明示することが望ましいと話した。

相手方がクーリング・オフによる全額返金に応じたため、両当事者間で和解が成立した。

事例③調査内容の説明不足によるトラブル

娘の交際相手の身元調査をするため、交際相手の出身地にも事務所がある信用調査会社をネッ
トで検索し、平成 30 年 12 月下旬、最寄りの相手方事務所で面談した。
相手方担当者から、「婚前調査」は調査員が多数必要となり 120~160 万円程度かかると説明さ
れたため、規模を縮小し、交際相手の本名、出身地、勤務先、家族構成、過去の交際関係、現住
居等の情報が得られるよう税込み 100 万円で可能な範囲として希望し、相手方がこれに応じたた
め、契約書に記入した。
その後、相手方担当者は上司と打ち合わせを行い、婚前調査では私が希望する内容の調査がで
きないため、「行動調査」への変更を提案してきた。費用は、婚前調査と同額で構わないとのこと
だったので、これに応じ、契約書も行動調査として作成し直した。
その時の説明は、「行動調査の方が、多数の人員を投入して集中的な短期的調査を行うため、早
く効果的な結果が出せる。交際相手の現住所と出身地の双方で並行調査を行う。」と説明された。
4 名で延べ 20 時間という規模については、全く説明されておらず「20 時間」が調査開始から 20
時間で、その時間を分けることができないとの説明も当然受けていない。
作成し直した契約書と重要事項説明書を受け取り、代金約 104 万円のうち約 4 万円をその場で
現金で支払った。これらの記載内容はすべて先方が記入していた。代金残額と行動調査に必要な
機器(GPS)レンタル代は、契約の 3 日後、相手方および機器レンタル業者に振り込みで支払った。
この機器は、調査のために何の役にも立っていない。
重要事項説明書には依頼者の署名欄と説明事項を受けた旨のチェック欄があり、ともに記入さ
れているが、いずれも私が行ったものではない。
平成 31 年 1 月から調査が開始された。2 月中旬、相手方から調査報告書が届いたが、交際相手
と娘のデート中の写真と、事前情報として相手方に伝えていた内容に建物等の画像が付けられて
いただけで、調査活動によって新たに分かったと言える確実な情報は何も見当たらなかった。納
得できず連絡したところ、費用が足りないと言われ、交際相手の住所が分かったのだから良かっ
たのでは、と言われた。
契約時、相手方が交際相手の出身地と現住所の 2 地点に分かれて、調査するものと思っていた
が、調査内容や結果が異なるため、3 月、消費生活センターに相談したところ、5 時間の無料追加
調査を提案され、返金はしないと言われた。契約をなかったことにし、既払い金を返金してほし
い。

結果(不調)

仲介委員は、相手方による調査業務の説明について、双方の認識と言い分が大きく相違してい
ることを前提としつつ、調査報告書の内容は申請人の娘と交際相手のデート中の写真記録が主で
あり、申請人が相手方に求めていた交際相手の特定に役立つ結果や情報は得られていないこと、
このような内容の調査にとどまるのであれば、一般社会通念に照らし、100 万円を超える費用を
かけて契約締結に及ぶことは有り得ないのであって、契約締結に際し、申請人に対する説明と理
解が不十分であった可能性を強く示唆するのではないか、との見解を示した。
また、相手方が述べるようなデート後の行動調査が主たる目的だとして、申請人側に説明し、
デートを早期で切り上げてもらう等、調査を専門に行う事業者として、当事者の負担軽減や調査
全般の合理性を踏まえた、助言や工夫を図った様子が見当たらない等、事前準備や打ち合わせ不
足、役務提供の姿勢が申請人の不信感を招いたのではないかと指摘した。
その上で、重要事項説明書の確認欄や署名欄等が、申請人の自署ではない等の状況より、探偵
業法等に照らしても、申請人の理解を得るに当たって不十分であったことがうかがわれるとして、
相手方に一定程度の返金を念頭に、歩み寄りによる解決の検討を求めた。

仲介委員の指摘を基に検討した結果として、従前提案している
調査 5 時間分の追加提供、あるいは契約総額の 5%相当額の支払いのいずれかであれば応じると
述べた。申請人はこれらの提案に応じなかったため、仲介委員は和解が成立する見込みがないと
判断し、本手続を終了させるに至った。

トラブルに巻き込まれない為には?

警察

いかがだろうか?
このように実際に金銭トラブルに発展するケースもある。
国民生活センターに届いているだけでも何件もあるので、民事で裁判を起こしたり、自分で交渉したり、泣き寝入りをするパターンも含めれば膨大な数となるだろう。

実際に内容を見てみると、単純な調査会社側の説明不足や契約を急かされたことによる認識不足によるものがほとんどだ。
社会人としての真っ当な経験を積んでいれば、説明の大切さを探偵側も認識しているはずだが、この辺りが簡単な届出のみで開業できてしまう現行の探偵業法の落とし穴ともいえるだろう。

誠実で信頼できる探偵を探すことが、浮気調査への第一歩となることがお分かりいただけただろうか?

では信頼できる探偵を探すためには何を基準に見ていけばいいのか?
下記は絶対条件となる。

①探偵業の届け出がされている

②契約書・重要事項説明書・誓約書

③会社の所在地を公開している

④キャンセルの場合や失敗した場合のこともしっかりと説明してくれる

①~③に関しては、モグリの探偵業者を避けるための必須条件である。
ただし、モグリの業者を避ければ大丈夫かというとそうではない。
大手で名前が知れている事務所であっても、④をないがしろにしているケースは多く見受けられる。
むしろ、法的に突っ込みどころが少ない分、正規の探偵の方がしっかりと見極めなければならないとも言える。

 

下記記事には、あなたが浮気調査を依頼する際に必ず役に立つ内容をまとめてありますので、目を通しておきましょう。

探偵の選び方

浮気調査を探偵に依頼するメリットとデメリット

探偵に調査依頼をした際の費用の相場

慰謝料請求をした場合の条件

総合探偵社ミネルヴァのご紹介

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。

総合探偵社ミネルヴァの代表;川人将史(カワヒトマサフミ)です。

 

当サイトでは、調査業務に関連するあらゆる分野に関してできる限りわかりやすく、また、興味を持ってもらえるように記事を作成しています。

また、行政書士事務所を兼業しておりますので、従来の探偵事務所の調査業務だけではなく、内容証明や離婚協議書などの作成などの業務にも対応しておりますし、お世話になっている離婚業務に精通した弁護士さんのご紹介も可能です。

フットワークの良さを生かし、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・兵庫県のほぼ全域を対応しております。(調査に関連する場合、全国対応も可能)

 

人生で探偵と関わる機会はほとんどの方がほぼないでしょう。
浮気調査など何から手を付けていいかわからないということもあるかもしれませんが、調査業務とともにあなたの立場を有利にするための資料作りをお手伝いをさせていただければと考えております。

 

人は誰でも弱い生き物です。時には魔が差して浮気をしてしまうこともあるかもしれません。

しかし、どれだけ理由があろうと傷ついたあなたの心は簡単には癒えません。
決定的な証拠を用意し、まずは不倫を認めさせたうえで今後の道を探るべきだと私は考えています。

事務所代表 川人 将史

1987年生まれ

行政書士 ミネルヴァ行政書士事務所 代表として業務に従事。

 

過去の職歴

バーテンダー、キャバクラ、トラックドライバー、広告営業、商社

ミネルヴァ行政書士事務所URL

風営法
関西全域対応|許認可専門のミネルヴァ行政書士事務所 (minerva-copyright.xyz)

 

京都事務所
京都府京都市下京区本塩竈町590番地4和田ビル4F

 

TEL/FAX:050-8880-3102

代表直通:080-5328-8860

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当事務所は営業活動を行っていません。

他の事務所とは違い営業社員も雇用しておらず、
「仕事を紹介してください」とお願いしたこともありません。

全てのお客様はあなたと同じくこのホームページを見たり、
すでに当事務所にご依頼いただいたお客様からのご紹介のお客様だけです。

探偵事務所を調べてこのサイトまで辿り着いたあなたであればお分かりだと思いますが、
残念なことに探偵事務所の料金トラブルはすごく多いです。

その原因の一つは、営業マンが契約欲しさに十分に説明しないまま契約を進めることも一因でしょう。

当事務所ではそういった不誠実な対応は一切ありません。
※行政書士事務所での収益が十分にあるので、不誠実な対応で万が一資格を剥奪される方がよっぽどマイナスですので・・・。

 

今困っているひとに迅速に対応できるように、いつでもご相談お待ちしています。

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