探偵に依頼する際に知っておくべきこと|クーリングオフ制度は利用可能
浮気調査や人探しなど、一般の方が探偵に依頼することは一生に一度あるかないかというところでしょうか。
探偵に業務を依頼した場合、10万~内容によっては100万円を超える金額となることもあります。
それが適正な金額であればいいのですが、悲しいことに不当に高額な金額を請求し依頼者の方とトラブルになっているケースもあります。実際にどのような内容でトラブルになっているのか、事例は下記記事をお読みください。
探偵に依頼を考えている方は、男女間のトラブルが多くを占めているということもあり、かなり感情的になっているケースが多く冷静な判断能力を失っていることもあります。
・浮気をされた
・結婚するはずだったのに逃げられた
・元交際相手からのストーカー被害
・家族の家出/失踪
悪質な業者であれば、トラブルにより心が弱っている隙に、意図的に冷静に判断できない状態を作り出し契約をさせるよう仕向けます。
◇早くしないと証拠が取れなくなる(特に理由もないのに急かす)
◇必ず成功します(そんな探偵がいれば私が依頼します)
◇今すぐ対処しなければ相手から訴えられるかもしれません(脅す)
◇慰謝料○○円くらいなので十分お金は残りますよ(儲かることを示唆する。そもそも探偵が判断することではない)
相談の際に上記のような対応があれば注意した方がいいでしょう。
それでは本題です。探偵との契約にクーリングオフ制度は適用できるのか?
しっかりと解説していきます。
クーリングオフ制度ってなに?
一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
クーリングオフ・・・何かしたら契約を解除できるみたいなアレだよね!
一般の方の認知はこんな感じかもしれません。
ざっくり言うとそうです。
ただし、どんな契約でも無条件で解除できるわけではないですよ。
通常は一旦成立した契約を契約相手の合意なく一方的に解除することはできません。
しかし、訪問販売で押し売りに来られたり、複数人で威圧されているように感じて断れなくなってしまうようなことありますよね?
複雑な契約内容を理解できないまま冷静さを欠いたまま契約してしまう訳です。
後々、考えてみると普通の状態なら絶対に契約していなかった・・・。
そんな一般消費者の方を守ってくれるのが、クーリングオフ制度です。
ちなみに、coolinng(冷静に)off(契約から離れる)という意味のようです。
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法など)★電話勧誘販売★特定継続的役務提供契約
(エステティックサロン・一定の美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)★連鎖販売取引
(マルチ商法)★業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法など)
★訪問購入
(※自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等は除く)
上記のような場合に一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度となっています。
その他の細かい条件やクーリングオフ制度の利用の仕方は、消費者センターや弁護士さんのホームページに詳しく記載していますのでここでは省きます。
では、探偵業にも適用されるのでしょうか?
正解は・・・・
Yes
適用されるには条件もあります。
では詳しく見ていきましょう。
探偵との契約はどんな時にクーリングオフできるの?
まぁ何でもかんでも契約が無条件で解除される可能性があると商売になりません。
探偵との契約の際には一定の場合の取引形態にクーリングオフ制度が利用できます。
相手方の事務所以外で契約が行われた場合には特定商取引法上の『訪問販売』に該当します。
事務所以外ですので、依頼者の方の自宅や喫茶店などで契約が行われた場合ですね。
※もちろん、『契約するので来てください』と自分で呼ぶ場合は適用除外ですよ。なので、基本皆さん事務所で契約を行うことが多いです。
まぁ普通の値段で普通の調査をするのであれば、そうそう解除されないと思いますが。ちなみに弊所では、出張相談・ご希望であれば事務所外での契約も大丈夫ですよ( *´艸`)
訪問販売に該当する場合には、クーリングオフの告知義務・契約書への記載が必要となります。
実際に逮捕事例もありますので、訪問販売に該当するのにクーリングオフできないと言われたら警察へ行きましょう。
・契約の日から8日以内
契約の日からです。調査開始の日や支払いをした日ではありません。
細かいことは色々ありますが、基本的には上記に該当する場合にはクーリングオフ制度が適用できます。
ついでに探偵と調査契約を結ぶする際に知っておくべきこともお伝えしときます。
探偵業法で契約書の締結が義務付けられている
・重要事項説明書
・調査に関する同意書
・調査契約書
上記3点は必ず必要となります。
探偵業法では必ず書面での事前契約を求めています。
無いと思いますが、口頭での契約や重要事項の説明が無かったりもしますので、契約の際には録音しておくことをお勧めします。
事前に書面による契約のされていない場合には、お金を支払う必要はありません。
契約書の中には調査の方法や報酬・解約金などの重要な内容が記載されていますので、その場で契約するのではなく一度冷静になってから契約を締結しましょう。
まとめ
探偵とのトラブルのほとんどは金銭を巡るものがほとんどです。
助けてもらおうと依頼をしているのに更にストレスを抱え込んでしまっては元も子もなくなります。
トラブルの際にはお近くの弁護士事務所や法テラス・消費者センターなどの行政サービスを遠慮なく利用しましょう。
総合探偵社ミネルヴァのご紹介
ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。
総合探偵社ミネルヴァの代表;川人将史(カワヒトマサフミ)です。
当サイトでは、調査業務に関連するあらゆる分野に関してできる限りわかりやすく、また、興味を持ってもらえるように記事を作成しています。
また、行政書士事務所を兼業しておりますので、従来の探偵事務所の調査業務だけではなく、内容証明や離婚協議書などの作成などの業務にも対応しておりますし、お世話になっている離婚業務に精通した弁護士さんのご紹介も可能です。
フットワークの良さを生かし、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・兵庫県のほぼ全域を対応しております。(調査に関連する場合、全国対応も可能)
浮気調査など何から手を付けていいかわからないということもあるかもしれませんが、調査業務とともにあなたの立場を有利にするための資料作りをお手伝いをさせていただければと考えております。
人は誰でも弱い生き物です。時には魔が差して浮気をしてしまうこともあるかもしれません。
しかし、どれだけ理由があろうと傷ついたあなたの心は簡単には癒えません。
決定的な証拠を用意し、まずは不倫を認めさせたうえで今後の道を探るべきだと私は考えています。
事務所代表 川人 将史
1987年生まれ
行政書士 ミネルヴァ行政書士事務所 代表として業務に従事。
過去の職歴
バーテンダー、キャバクラ、トラックドライバー、広告営業、商社
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下記リンクは浮気調査をこれから行う方に知っておいてほしい情報のみをまとめてありますので、目を通しておきましょう。
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