離婚協議書

離婚をする前に決めなければならない7つのこと

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この記事に辿り着いたということは、あなたは今パートナーとの離婚を考えているのでしょう。

 

もう一緒に生活はしたくない。

でも子供もまだ小さいし。

離婚をしたら今後の生活はどうなってしまうのか?

どんな準備をすればいいのか?

 

そんな不安を一人で抱えているのではないでしょうか?
この記事では、現役の探偵でもあり行政書士でもある筆者が離婚をする際に決めておくべき重要なポイントを、要点をギュッと絞って7つにまとめました。

今なお悩んでいるあなたの参考になればと思いますので、ぜひ最後までお読みください。

超重要!|離婚する前に決めるべき7つのポイント

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お読みいただきありがとうございます。
まずは、早く結論を知りたい方の為に7つのポイントを早速ご紹介します。

~子供のこと~

①親権者

②面会交流

~お金のこと~

③養育費

④婚姻費用

⑤財産分与

⑥年金分割

~すごく重要なこと~

⑦離婚後の生活シミュレーション

それでは詳しく個別に説明していきますね。

①親権者について

お子様がいらっしゃる場合には、親権者を定める必要があります。

そもそも親権とは、子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。どちらと生活する方が子供の利益になるのか、しっかりと考えましょう。

親権者を決める方法は、父母の協議・調停・裁判などで定められます。
母性優先の原則(子の福祉の観点から、子どもは父親よりも母親と暮らした方が望ましいという一般原則)から母親の方がどちらかといえば有利となりますが、今までの生活での監護の状況や監護補助者(祖父母など)の有無、お子様の意志や経済状況など、様々な観点から考える必要があります。

②面会交流について

離婚して別世帯として生活をしていても、親は親・子は子です。
親子であれば会いたい、近況を知りたいといったことは当たり前のことですし、当然の権利となります。

面会交流権は、そういった離れて暮らす親と子供が直接会ったり、連絡を取ったりと交流を行う権利となります。

こちらも、父母の協議・調停・裁判などで定めておく必要があります。

面会の頻度や時間・方法等、細かく取り決めしておかなければ後々トラブルとなる可能性がありますので気を付けましょう。

よく「養育費を貰っていないから面会させない」「面会させないから養育費を払わない」といったトラブルがありますが、面会交流権と養育費については全く別問題です。

③養育費について

離婚した後は親権者が子供を養育していくことになります。
しかし、皆さんもご存じの通り育児には時間もお金も掛かります。

仕事ばかりしていたら子供のお迎えはどうなる?

育児に力を入れたいが、パートでは生活できない・・。

といったように、一人で子供を育てるのは並大抵のしんどさではありません。

その為、相手から「養育費」として親の責任を果たしてもらうわけです。

養育費の支払義務は、子どもが最低限の生活を送るための「扶養義務」ではなく、それ以上の内容を含む「生活保持義務」といわれています。

自分の生活と同程度の水準を子供もおくれるように支払わなければなりません。
しっかりと取り決めておきましょう。

「どのくらいの養育費を貰えばいいのかな?」

そんな方は、下記の算定表を参考にしてください。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所 (courts.go.jp)

お金が全てじゃない!と思われるかもしれませんが、お金が無くて苦労するのはあなたたちの子供です。
何不自由なく生活できるよう、非監護者の親は育児に参加できない分、愛情をお金に換えてあげる必要があると思っています。

④婚姻費用について

夫婦はお互いに生活を助け合う義務がありますよね。
離婚に関する話し合いや裁判中など、離婚が成立する前に別居となった場合はどうなるのでしょう?

この場合もお互いに生活を助け合う義務がありますので、別居中であっても生活費を支払ってもらう権利があります。

それが「婚姻費用分担請求」となります。

婚姻費用も「月額○○万円」など、協議・調停・裁判などで取り決めておく必要があります。

相場については下記の算定表を参考にしてください。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所 (courts.go.jp)

婚姻費用は、《請求したとき~離婚or再び生活を共にする》まで貰うことができますので、別居する場合などは前もって取り決めておきましょう。

⑤財産分与について

財産分与は婚姻生活中に築き上げた財産の分配です。
現金や不動産だけでなく、保険や年金・退職金なども財産とみなされます。

単純に財産を1/2でわける方法が一般的ですが、双方の協議により割合は変更可能です。

また、浮気をしていた場合など慰謝料が発生する場合には、財産分与に慰謝料も含めて多めに貰うことも可能ですし、子どもが小さくてしばらく働くことができない場合など、一定期間生活費を補助するといった支払い方も可能です。

⑥年金分割について

年金分割は,離婚した場合に,お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

注意してほしいのは、将来受け取れる金額を分割するのではなく、婚姻期間中に2人が収めた厚生年金の金額の分割となります。

年金分割はほっといたら役所が計算して勝手に分割してくれるものではないのでちゃんと手続きをしましょう。

離婚した日の翌日から2年間が期限となります。

⑦離婚後の生活シミュレーションについて

一度嫌になると、

顔を見るのも嫌!一刻も早く離婚したい!

そう思うのは当たり前の考えです。
仕方がありません。

ただ、今後の生活の為にも一度冷静になって離婚後の生活をシミュレーションしてみましょう。

🔲想定される収入(給与収入・養育費・児童扶養手当など)

🔲想定される支出(家賃・食費・光熱費・医療費・保険料・携帯代などの雑費)

どこに住んで、仕事はどういった働き方をするのか?
児童扶養手当や児童育成手当などの公的な補助の金額の試算など、あなたが考えなければならないことは沢山あります。
離婚して生活環境の変化でバタバタしている時に考えるよりは、今から考えておきましょう。

子どもは大きくなるにつれてお金もかかりますしね。

まとめ

いかがでしょうか?
この記事では、離婚するにあたって前もって決めておかなければならない重要なことを要点をギュッと絞ってまとめさせていただきました。

ただし、こちらは最低限です。

第二の人生のスタートを切るために考えすぎるということはありません。
弊所では、行政書士として離婚協議書の作成を、探偵として浮気の証拠を掴むお手伝いをさせていただいております。

1人で悩まずお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

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