浮気調査

風俗は浮気?|離婚事由に該当するのか?

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会社の同僚や友人との付き合いで』

『自慰行為の延長だ』

そのような理由で風俗に通っている男性(女性も)は意外と多いと思います。

 

性的なサービスを金銭で買っているだけ。

 

そこには恋愛感情はない。

 

そう言われても、この記事に辿り着いたということは納得がいっていないということですね。
この記事では、風俗が不貞行為に該当するのか?について詳しく記載していきます。

最後までお読みになり、あなたの今後の動き方の参考にしていただければと思います。

風俗も不貞行為に該当する為の2つの要件

結論から言うと風俗も不貞行為になり得ます。

細かいことを言い出すときりがありませんが、まずは浮気の定義から考えてみましょう。

浮気の定義

そもそも浮気とは何なのか?
辞書で調べてみましょう。

 一つのことに集中できず心が変わりやすいこと。また、そのさま。移り気。「―な性分で何にでも手を出す」

 (性愛の対象として)特定の人に心をひかれやすいこと。また、そのさま。多情。「―な人」

 配偶者・婚約者などがありながら、別の人と情を通じ、関係をもつこと。「旅先で―する」

 心が浮ついて、思慮に欠けること。また、そのさま。

うーん。
具体的な行動というよりは、気持ちの面が多いですね。
これだと判断しにくいので、法律上の浮気の定義を確認してみましょう。

法律上の浮気(不貞行為)

法律上、浮気という概念と1番近いのは不貞行為でしょうか。
まず注意していただきたいのは、ここで出てくる『不貞行為』とは結婚している男女にのみ該当します。
よって、付き合っているだけの場合には不貞行為とは言いません。

不貞行為とは

夫婦はお互いに貞操義務があります。
一方の配偶者がこの義務に違反した場合、離婚請求が可能となります。簡

まぁ法律上の浮気の定義と言っても差支えはないかと。
貞操義務と書いてありますので、あくまで『肉体関係』の有無が重要視されていますね。

なので法律上、恋愛感情の有無は不貞行為には関係がないとも言えます。

 

それでは、実際に風俗が不貞行為と認められるためにはどのような要件が必要なのでしょうか?

女性

①性行為が発生していること

性行為に関しては本番行為だけではありません。
類似行為も不貞行為に該当します。

具体的には、性交渉に類似する行為として認められる口淫、手淫のほか、ホテルなどの密室で裸で抱き合ったりするような行為のことです。

お店の種類によっては性行為も類似行為も表立っては行っていないお店もあります。
リフレやメンズエステなどですね。

上記のようなお店の場合、通っているからと言って『即、不貞行為』とはなりません。

 

②複数回利用していること

一回でも不貞行為は不貞行為です。
しかし、慰謝料請求などを考えているのであれば、複数回の風俗店を利用した証拠がある方が望ましいです。

1度の風俗店の利用では、『結婚生活が風俗により破綻した・・』とまでは判断されにくいですからね。

法律の専門家

相手の女性に慰謝料を請求できるのか?

風俗店の女性に慰謝料を請求できるのでしょうか?
これは、かなり難しいと言わざるを得ません。

相手の女性も仕事でしていることですしね。

しかし、お店のサービス外での肉体的な接触があったのあれば話は別です。

その場合は、通常の不倫と同じように慰謝料を請求できる可能性があります。

浮気調査に強い総合探偵社ミネルヴァのご紹介

ここまで記事をお読みいただきありがとうございます。

総合探偵社ミネルヴァの代表;川人将史(カワヒトマサフミ)です。

 

当サイトでは、調査業務に関連するあらゆる分野に関してできる限りわかりやすく、また、興味を持ってもらえるように記事を作成しています。

また、行政書士事務所を兼業しておりますので、従来の探偵事務所の調査業務だけではなく、内容証明や離婚協議書などの作成などの業務にも対応しておりますし、お世話になっている離婚業務に精通した弁護士さんのご紹介も可能です。

フットワークの良さを生かし、大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・兵庫県のほぼ全域を対応しております。(調査に関連する場合、全国対応も可能)

 

人生で探偵と関わる機会はほとんどの方がほぼないでしょう。
浮気調査など何から手を付けていいかわからないということもあるかもしれませんが、調査業務とともにあなたの立場を有利にするための資料作りをお手伝いをさせていただければと考えております。

 

人は誰でも弱い生き物です。時には魔が差して浮気をしてしまうこともあるかもしれません。

しかし、どれだけ理由があろうと傷ついたあなたの心は簡単には癒えません。
決定的な証拠を用意し、まずは不倫を認めさせたうえで今後の道を探るべきだと私は考えています。

事務所代表 川人 将史

1987年生まれ

行政書士 ミネルヴァ行政書士事務所 代表として業務に従事。

 

過去の職歴

バーテンダー、キャバクラ、トラックドライバー、広告営業、商社

ミネルヴァ行政書士事務所URL

風営法
関西全域対応|許認可専門のミネルヴァ行政書士事務所 (minerva-copyright.xyz)

運送業
運送業許可専門|ミネルヴァ行政書士事務所 (minerva-unsou.com)

京都事務所
京都府京都市下京区本塩竈町590番地4和田ビル4F

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