盗聴器発見

自分が盗聴・盗撮されるわけがない|そうとも言い切れない3つの理由

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調査業務

自分なんてそんなに可愛くないし

普通の主婦だし

盗聴や盗撮なんてニュースの中の別世界の犯罪

 

そう思い込んでいませんか?

 

今や毎日のようにニュースでは、盗撮で○○を逮捕・・・といったニュースが流れてきています。
普通に生活しているあなたにも決して他人事ではありません。

この記事では、『自分なんて盗聴・盗撮されているわけがない』と油断しているあなたが、注意すべき理由を3つにまとめました。

浮気調査 京都

盗聴・盗撮の実態を現役の探偵が解説しました

それでは早速確認していきましょう。

下記の5つの理由をお読みいただければ、『盗聴・盗撮が他人事ではない』とあなたも思うかもしれません。

①盗聴・盗撮の罰則

②盗聴・盗撮の検挙件数

③盗聴・盗撮機材の年間販売台数

 

①盗聴・盗撮の罰則

それでは、実際に盗聴や盗撮がどんな罪に問われるのか知っておきましょう。
犯人が理解しているかは分かりませんが、これくらいの大きなリスクをとってまで犯罪を犯しているんだと知っておきましょう。

まずは盗撮。

盗撮に関する法律

都道府県迷惑行為等防止条例
軽犯罪法(1条23号)
児童ポルノ法(7条5項)

上記の3つが該当します。
ここでは、該当するケースの多い迷惑防止条例の条文を見てみましょう。
迷惑行為等防止条例は、都道府県により微妙に内容が違います。
ここでは、弊所の所在する京都府迷惑行為防止条例をご紹介いたします。

京都府迷惑行為等防止条例

(卑わいな行為の禁止)

第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触ることを含む。)

(2) 物を用いて他人の身体に性的な感触を与えようとすること。

(3) その意に反して人の性的好奇心をそそる姿態をとらせること。

(4) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。

(5) 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は着衣等の中が見える位置に鏡等を差し出し、置く等をすること。

(6) 着衣等を透かして見ることができる機器を使用して、着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見ること。

(7) 異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せること。

(8) 人の性的好奇心をそそる行為を要求する言葉その他の性的な感情を刺激する言葉を発すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動(次項から第4項までに規定する行為を除く。)をすること。

 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。

(2) 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。

(3) 前項第6号に規定する機器を使用して、通常着衣等で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。

 何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。

(2) 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。

 何人も、第1項に規定する方法で第2項に規定する場所若しくは乗物にいる他人の着衣等で覆われている下着等又は前項に規定する場所にいる着衣の全部若しくは一部を着けない状態にある他人の姿態を撮影しようとして、みだりに撮影機器を設置してはならない。

 

上記の赤色の部分ですね。
ちなみに罰則は1年以下の懲役100万円以下の罰金となります。

条文を見ていただければわかりますが、盗撮機器の設置・盗撮をしようとしてカメラを向けるだけでもアウトです。

次に盗聴。

盗聴にかかわる法律

器物損壊罪
住居侵入罪
有線電気通信法
電波法
この辺りでしょうか。
盗聴器の設置や傍受・売買などには法の規制はありません。
しかし、直接的に盗聴に関する法律はなくとも、間接的に(盗聴行為をする上で必要になる行動)違法行為が関係してくることとなります。
例えば、盗聴器を設置するために他人の住居に無断で侵入する(住居侵入罪)。
盗聴器を設置するために、壁に穴をあけたり壁を傷つける(器物損壊罪)。
固定電話などの有線電気通信機器に盗聴器を仕掛ける行為(有線電気通信法)
盗聴で手に入れた情報を第三者に内容を漏らす(電波法)
上記が検挙数としても多いものとなります。
では実際にどのくらい検挙されているのでしょう?
警察

②盗聴・盗撮の検挙件数

それでは今回はちょうど盗撮に関しての資料を見つけたので注目して見てみましょう。

検挙件数

(警察庁生活安全局資料より引用)

上記資料を見ていただければわかる通り、平成22年には1741件だったのに対し、令和元年には3953件。
圧倒的に検挙件数が増えていることが分かります。

警察が盗撮犯罪撲滅のために力を入れているのか?

変態がどんどん増えているのか?

まぁ両方でしょう。
増えても4000件程度か・・・と思うかもしれませんが、あくまで迷惑防止条例で検挙された数となります。
軽犯罪法違反や児童ポルノ法等で立件も含めれば数字は増えますし、盗撮被害に関しては実際に撮られたと被害者が認知していないケースが圧倒的に多いと思われます。

低く見積もっても10倍~50倍程度の数は起こっているのでしょう。
それは、盗撮カメラや盗聴器の販売台数から見ても明らかです。

盗撮カメラ

③盗聴・盗撮機材の年間販売台数

前述のように盗撮による検挙数が増加しているのは、小型カメラやスパイカメラ、盗聴器が一般の人にも簡単に手に入れられるようになっていることが一番の要因です。

オンラインで顔を合わせることもなく簡単に購入できますので、購入する際のハードルはかなり低くなっています。
それに加えて、技術の進歩による高品質化(高画質・小型化等)、海外製の安価商品の流入による価格競争。また、スマートフォンの普及により日常的にカメラを持ち歩いています。小型カメラやスパイカメラを購入するガチ勢でなくとも出来心で盗撮してしまう方もいるでしょう。

それでは、盗聴・盗撮機材はどのくらいの数が売れているのでしょうか?

盗撮カメラに関して言えば、YouTubeなどで携帯用の小型カメラの販売台数が伸びていることもあり、小型カメラ自体の販売台数は近年上昇傾向です。また、googleなどで『スパイカメラ』と検索すると、小型の高性能カメラやペン型・眼鏡型など、名探偵コナンも顔負けのスパイグッズが低価格で販売されている。

そして、盗聴器。

ある統計によれば、日本では年間30~40万個の盗聴器が販売されていると言われています。
盗聴器をわざわざ購入してコレクションにしているという奇特な人がそう多くいるでしょうか?

いないですよね。

実際に盗聴発見業者が発見しているのはほんの数%。

ほとんどの方は盗聴器が設置されていることにも全く気付かず過ごしているということになる。

まとめ

盗聴器や盗撮を一般の方が発見するのはかなり困難であると言わざるを得ない。

しかし、その気になれば廉価な盗聴発見器を購入することもできるし、カメラに関しては仕掛ける場所やカメラの形状は絞ることができる。

下記のリンクに盗聴器に関して詳しくまとめてあるので、盗聴器に関して知りたい方はお読みください。

盗聴器の種類と探し方|現役探偵が教えます

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